外国法人の日本支社設立支援/税務コンサルティングを中心とした日本進出・法人運営支援

投資・経営ビザの取得

投資・経営ビザについて

日本で会社を設立することと、在留資格が認められることは同じではありません。
既に他のビザなどをお持ちの方も、会社を設立し経営に携わる場合には、新たに「投資・経営ビザ」をとる必要があります(※1)。

投資・経営ビザは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への経営管理・投資をしたりする場合に取得する在留資格です。
投資経営ビザに該当する外国人というのは、社長、取締役など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人になります。
そのため、日本で支社や法人を設立し、新たに営業活動を始める場合には、この投資・経営ビザが必要になるのです。

外国会社専門設立レスキューでは、会社設立後に必要となる投資・経営ビザの申請も承ります。
お問合せページよりお気軽にご相談下さい。

※1「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ている外国人の方は、ビザの変更をしなくても、会社を設立して事業を行うことができます。

投資経営ビザの取得手順

1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

  • 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
  • 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

2.申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

  • 事業を営むための事業所が日本に存在すること
  • 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

3.申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

  • 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

投資・経営ビザ取得のポイント!

投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行います。
会社ができたとしても、ビザが不許可となった場合には事業を行うことができず、せっかく設立した会社や設備投資などが全て無駄になってしまいます。
その点でも他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであると言えます。

またその性格から、他の就労ビザより厳しい要件が課されています。

一例として、よく質問がある「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、一応許可の可能性はあります。

この年間500万円以上の投資には、パート・アルバイトへの給与、弁護士、行政書士などへの報酬、事務所の賃借料なども含まれています。

しかし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則であり、この原則は比較的厳密に運用されているため、雇用がないと許可の可能性は下がります。また、一度投資された500万円以上の投資は、その後も維持されることが必要であります。
この点を満たさない場合、資格を更新することができなくなります。