外国法人の日本支社設立支援/税務コンサルティングを中心とした日本進出・法人運営支援

ビザ取得

外国人が日本で働く場合には、就労ビザ(在留資格)が必要となります。
日本支社設立時に必要となる投資・経営ビザ以外の就労ビザについて説明します。

ビザ(在留資格)の取得

1.働くことができるビザ

外国人が日本で働ける職種は、高度な知識や技術が必要なものに限られており、単純労働や肉体労働は認められません(ただし身分に基づくビザを持っている方、「研修」ビザ、学生のアルバイト等を除く)。
下記のいずれかに該当する必要がありますので、当てはまらない職種、例えば美容師、マッサージ師、飲食店のホールスタッフ、店舗の販売員、清掃員、工事現場の労働者等の場合は、就労ビザを取得することができません。
一般企業で働く場合は、ほとんどが下記の5つの在留資格(ビザ)のどれかに当てはまります。

一般的な就労ビザ
投資・経営(1)日本に投資をして、事業を開始して経営する者
(2)日本に投資をして事業を開始した外国人・外国会社に代わってその事業の経営をする者(当該事業の最高責任者、代表として会社を経営する者)
(3)日本に投資をして事業を開始した外国人・外国会社に代わってその事業の管理に従事する者(最高責任者、代表の下で当該事業の管理にあたる役員、部長など)
法律・
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動。
技術日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動。
人文知識・
国際業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
企業内転勤日本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術または人文知識・国際業務の活動。
技能日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属す熟練した技能を要する業務に従事する活動。

2.その他特殊な就労ビザ

その他、ある程度特殊な資格や地位、知識・技術などを持っている人に与えられる在留資格(就労ビザ)として以下のようなものもあります。

特殊な就労ビザ
外交・公用(任務にある間)大使館・領事館の職員や政府関係者及びその家族。在留資格の手続きは外務省を通して行われます。一般の人には馴染みが少ないですね。
教授
(3年又は1年)
大学又はこれに準ずる機関などで研究、研究の指導又は教育をする活動。
教育
(3年又は1年)
小・中・高等学校、専修学校、各種学校等において語学教育その他の教育をする活動。
大卒(又は同等以上の教育)、又は行おうとする教育に係る免許を有していることが条件。
ちなみに民間の語学学校の先生などは上記の人文知識・国際業務に該当します。
芸術
(3年又は1年)
収入を伴う音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動、その指導。
創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家。
展覧会への入選等芸術上相当程度の業績があり、芸術上の活動のみで安定した生活を営むと認められることが必要。
宗教
(3年又は1年)
外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
外国の宗教団体からの派遣状、受入れ機関の案内書、宗教家としての地位及び職歴を証する文書などが必要です。
報道
(3年又は1年)
外国の報道機関(新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等)との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマンとその助手、アナウンサー、テレビの照明係等。フリーランサーも含まれます。
報道に係る活動ではない場合(芸能番組の制作等)は含まれません。
法律・会計業務
(3年又は1年)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
当然のことながら資格を証明するものが必要。
医療
(3年又は1年)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動。
日本の医療関係資格を有しなければできない職業で、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具師が該当。
研究
(3年又は1年)
公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。 大卒(又は同等以上の教育)後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の経験を有すること。又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験を有すること。
興行
(1年、6月又は3月)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、ショー等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。出演者以外にも、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家、オーケストラの指揮者等も該当。
興行以外の形態で行われる芸能活動(放送番組、映画の製作、商業用の写真撮影、レコードの録音等)も含まれます。
2年以上の経験を有していることや招聘機関についても細かい要件があります。

ビザの申請については、入国管理局より承認された「申請取次行政書士」資格を持つパートナー行政書士に委託しています。
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