合同会社設立の費用・サービス内容
内 訳 | 金 額 |
外国会社の公的書面の確認・判断等、書類作成一式 日当、交通費等、宣誓供述書の翻訳 | 100,000円 (実質手数料) |
登録免許税(収入印紙代) | 60,000円 |
定款印紙代(電子認証) | 0円 |
登記簿謄本(2通の場合) | 1,200円 |
印鑑証明書(1通の場合) | 650円 |
合 計 (税抜) | 161,850円 |
- 宣誓供述書以外の翻訳は、別途費用がかかる場合があります。日当には一部、司法書士への登記申請の委託を含みます。
- 設立後、税務届出は、別途オプションとなります。
- 設立後、税務契約をご希望の方は、税務届出は、無料です。また、上記の報酬の割引が適用されます。
合同会社設立の手順
1.着手金のお振込み
設立をご依頼いただくに当たり、まずは着手金として10,000円のお振込みをお願い致します。
2.日本法人概要の決定
当事務所からお送りする確認書に本店名、代表者名、法人の目的等を記入して下さい。同時に、代表者の身分証(パスポートのコピー等)、本店の定款又は謄本がありましたら一緒にお送り下さい。
3.宣誓供述書(affidavit)の作成
親会社の登記証明書、宣誓供述書、印鑑証明書(サイン証明書※1)の準備をします。宣誓供述書は、本国公証人による認証が必要です。英訳等はすべてこちらで行います。必要事項の記載用紙をお渡ししますので、空欄にご記入下さい。発起人が個人の場合、登記証明書、宣誓供述書は必要ありません。
4.資本金の払込み
銀行等の金融機関に資本金の払い込みを行います。発起人が日本国内に個人口座を持たない場合、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。※2
5.日本法人の設立登記申請
定款、資本金払込証明書等を添付し、法務局へ登記の申請を行います。この際に登録免許税6万円がかかります。会社設立日はこの登記日となります。
6.登記手続きの完了法人設立届
登記完了後、商業登記簿謄本、印鑑証明を取得します。税務署、都道府県税事務所にそれぞれ提出し、税務届が完了します。
※1外国籍の方でも外国人登録をすれば印鑑証明を取得することができます。(外国人登録はいわゆる観光ビザの場合でも可。)印鑑証明を持っていない場合は、在日大使館・総領事館の発行するサイン証明書で代用ができます。
※2資本金の払い込みには下記2つの方法があります。
1)日本国内に銀行口座をもっている個人、または法人と共同出資して株式会社を設立する場合
共同出資者の日本国内の銀行口座に資本金を払い込み、株式会社の代表取締役による資本金全額の払込みのあったことを証する書面(通帳のコピー)を提出します。
株式の払込は、多くがこちらの方法をとります。
2)口座を持たない場合
日本子会社が、日本の銀行に「資本金の払い込みの受入」を依頼し、銀行から承諾を得られたら、親会社が資本金額を払い込み、銀行から「株式払込金保管証明書」を発行してもらう方法(通常、資本金支払日の2~3日後)です。ただし、この場合、資本金の払い戻しは会社の登記完了後になります。
5の登記申請をしてから、6の登記完了まで約1週間程度かかります。
1~3の必要書類を準備する時間を考慮すると、日本法人設立には約3~4週間かかります。
お申込みの流れ
- お問合せページより、お問合せ内容を記入したメールをお送り下さい。
- お申込内容の確認を行い、今後の作業手順もしくはご質問事項をメール又はFAXにてお送りします。
- サービス内容にご納得いただいた上で、着手金1万円を事前にお振込みいただきます。
- ご入金確認後、法人設立作業を始めます。約3~4週間で法人登記が完了します。
- 合同会社設立後の会計・税務について、お得なプランをご用意しています。設立と同時にお申し込みもできます。