外国法人の日本支社設立支援/税務コンサルティングを中心とした日本進出・法人運営支援

会社設立Q&A

お客様から寄せられたよくある質問を掲載していきます。

外国会社の設立について

日本に住んでいるものがいません。会社設立はできますか?

出来ません。
代表者(又は代表社員)のうち、少なくとも1人は日本の居住者である必要があります。

日本人ではありませんが、会社の設立はできますか?

出来ます。
外国の方でも日本の居住者であれば、日本支店(支社)の代表者となることができます。
ただし、持っているビザによっては就労に制限がありますので、ご注意下さい。

事前に用意しておくものはありますか?

おおよそ下記の書類等が必要になります。

  1. 外国会社の定款のコピー
  2. 外国会社の登記簿謄本
  3. 日本支店(支社)の代表者の身分証(パスポートのコピー等)
  4. 日本支店(支社)の代表者の実印及び印鑑証明書
  5. 日本支店(支社)の会社実印(こちらで作成を代行することもできます)
  6. 宣誓供述書(Affidavit)に記載する内容(支社名、決算月など。後日でもかまいません)

※枚数、必要書類は異なる場合があります。実際に設立する際に詳しくお知らせ致します。

依頼してから設立まで、どのくらいかかりますか?

平均で1ヶ月程度です。
海外との公的な書類のやり取りが発生するため、思った以上に時間がかかります。
お急ぎの方は、お電話やメールにて必要な書類をお知らせ致します。
お気軽にご連絡下さい。

日本に住所はありますが、ほとんど海外にいます。手続きは大丈夫でしょうか。

来日の必要はありません。
ただ、確認事項が多くありますので、メールや電話で頻繁にやり取りできることが望ましいです。

設立後、印鑑カードや登記簿謄本の取得で日本の法務局に行く必要がある場合は、当方で代行することができます(有料オプション)。

留学中の子供に日本法人の代表になってもらいたいのですが、可能でしょうか?

お子さんが日本に居住しているのであれば、代表取締役になることは可能です。

ただし、留学ビザの場合、就労をするためには下記の条件が付きます。
「1週について28時間以内、学校が長期休業期間にあるときは1日について8時間以内(いわゆる風俗営業に従事するものを除く。)の活動」(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項)

代表になることはできても、現実的に事業をしていくことは条件的に難しいと思われます。

例えば、設立を急がれている場合、ご自身のビザが間に合わない場合などは、臨時的にお子さんを代表とし、設立後、ビザが下りた後に代表取締役の変更をするなどの方法をとることもできます。

設立後にも手続きはあるのでしょうか?

日本法人、支店を登記した後は、管轄の税務署、都税(県税)事務所等に関連する書類を出す必要があります。

設立プランをご希望の方には別途有料で承っておりますが、税務サービスも同時にお申込みの方には無料にて手続きを行っております。

日本支店の売上はありませんが、税務の届け出は必要ですか?

必要です。
売上が全くないとしても、管轄の税務署等に届け出を出し、決算を行う必要があります。

日本支店と日本支社、どちらが設立しやすいでしょうか。

日本支店は設立時の資本金が不要、支社(日本法人)に比べ登録免許税が安いなど、設立時のコスト負担は軽いです。
設立にかかる時間は、どちらもほとんど変わりません。

あとは長期的にみた場合、どの形態が最も事業に適しているかで設立形態ををお選び下さい。
下記ページでそれぞれのメリット・デメリットを比較、解説しています。
日本拠点の設立にあたって

サービスは日本語のみの対応ですか?

申し訳ございませんが、今のところ日本語が中心です。
メールやFAXなど英語で対応できる部分もありますが、細かな打ち合わせなどは日本語でお願いします。